活動報告
市議としての日々の活動報告を掲載しております。
※定例会一般質問一覧はこちらからご覧ください。
令和4年(2022年)一般質問


令和4年3月議会一般質問
1:気候非常事態宣言について

質問
球温暖化が原因と言われている異常気象は世界各地で頻発しており、気候変動を危機的状況として捉え行動するため本市としても早急に「気候非常事態宣言」を宣言し、積極的に地球温暖化に取り組むべきですが、いかがですか。
答弁
気候非常事態宣言に関しては出来るだけ早い時期に表明し、地球温暖化sd対策を市民に周知していきます。
2:高齢者等、初心者向けのスマートフォン教室の開催を!
質問
デジタルによる情報格差を解消するために、買い物やオンライン申請などの需要が高い高齢者向けに、公民館などでのスマートフォン教室の開催をお願いします。
答弁
令和4年度実施に向けて、携帯電話事業者と協議検討していきます。
3:地域猫制度の啓発とクラウドファンディングについて

質問
地域猫の更なる啓発活動と相談体制の強化、予算化やクラウドファンディングの実施をお願いします。
答弁
猫のタウンミーティングなども開催し、啓発活動にも積極的に取り組み、相談体制も強化し、猫の好きな人も、嫌いな人も共に理解しあえるような地域猫活動を継続していきます。また、クラウドファンディングについても令和4年7月頃からの実施に向けて協議を進めます。
令和3年12月議会一般質問
1:人工内耳装用者への支援について

※画像は「一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頚部外科学会」ホームページからの転載
質問
人工内耳とは、補聴器での装用効果が不十分な高度の難聴者に対する唯一の聴覚獲得法です。
重度難聴児にとっては生後12か月から装用することで健聴児と同じくらいの言語獲得や学力の向上が見込まれることから、早期に人工内耳手術を行う傾向にありますが、医療保険が適応されない場合や、機器の更新や電池代が高額なため大きな経済的負担となっています。そこで、その経済的な負担を軽減するための助成制度の創設を提案しました。
答弁
令和4年4月より、体外機(音声信号処理装置)の買い替え及び紛失と電池、充電器についてを日常生活用具給付の対象とするようにします。
【成果】令和4年4月から、人工内耳装用児については、体外機の買い替え及び紛失、電池や充電器などの助成制度が創設されます。(制度の内容については今後、詳細を決めていきます)
令和3年9月議会一般質問
1:橋本市におけるSDGsの取り組みについて

質問
SDGsとは2015年の国連総会において全会一致で採択された、持続可能な開発目標であり、現在では各メディアなどにも盛んに取り上げられています。橋本市としても「誰一人取り残さない、持続可能な社会の実現に向けて、現在行っている施策の中にもこのSDGsの視点を取り入れ、市全体でこの取り組みを推奨していくべきと質しました。
答弁
橋本市としても、今後はSDGsを新たに取り組むべき視点として、明確に位置付け、理解が深まるようして参ります。
2:陵山古墳について

質問
陵山古墳は古佐田区の丸山公園内にあり、近畿圏内でも最古と言われている横穴式石室の古墳で、多くの貴重な出土品が発掘されています。貴重な歴史的遺産を守り、後世に伝えていく必要性を質しました。
答弁
県の指定史跡にも認定されているため、適正な保護に努め良い状態を保ち貴重な財産を後世に伝えていきます。
令和3年6月議会一般質問
1:同性パートナーシップ制度の早期実現にむけて

質問
橋本市では、男女共同参画推進条例の中で、「性的指向及び性自認による差別は行ってはならない」と明記されており、この制度は法的根拠はないものの、全国で100を超える自治体が導入し、今も増え続けています。本市においても多様な生き方が尊重される誰もが暮らしやすい街を目指して、いち早く導入すべきと考えます。
答弁
審議会において具体的な制度設計を検討し、この制度においても要綱であれば早ければ令和4年度中に出来ると考えます。
*同性パートナーシップ制度とは・・・
法律上同性同士の婚姻関係が認められていないため、自治体単位でセクシュアルマイノリティ等のカップルに対し、公的な証明書を発行するという取り組み
2:国民保険財政の安定化について (一部抜粋)


質問
第三者行為求償事務において、市民への周知と各医療機関や消防署、警察署、などと連携し、不法行為に係る医療給付費は必ず回収することで国保財政の安定化につながると考えますが今後の取り組みは。
答弁
新たに広報紙による周知の徹底と関係機関に対し情報提供を依頼し、より多くの情報を集め、適正に損害賠償請求権の行使ができるよう努めます。
*第三者行為求償事務とは:交通事故などの第三者の行為によって傷病を受けた場合国民健康保険で治療を受けられますが、本来は加害者が支払うべきところを国保が一時的に立て替え、後で加害者に請求する事務のこと